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「非営利法人委員会報告第35号「特例民法法人における監査上の取扱い」の改正について」の公表について【廃止】

掲載日
2012年04月12日
号数
35号
常務理事 梶川  融

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成24年4月10日の常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会報告第35号「特例民法法人における監査上の取扱い」の改正について」を公表しましたので、お知らせいたします。

 

主な改正内容は次のとおりです。

・ 平成22年3月に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」等に対応して、特例民法法人に係る監査報告書の文例の見直しを行った。

・ 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会。以下「平成20年基準」という。)では財産目録が財務諸表の範囲には含まれていないことを勘案し、平成20年基準を適用した特例民法法人の監査報告書文例上、「財務諸表監査」とは記載を区分した「財産目録に対する意見」区分を設け、財産目録に対しては、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して作成されているかについて意見を表明することとした。

・ 「公益法人会計基準の改正等について」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ。以下「平成16年改正基準」という。)を適用している場合には、収支計算書が監査対象に含まれる。収支計算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ。以下「内部管理事項」という。)に基づいて作成されるものであることから、監査報告書文例上、「財務諸表監査」とは記載を区分した「収支計算書に対する意見」区分を設け、収支計算書に対しては、内部管理事項に従って作成されているかについて意見を表明することとした。

・ 監査基準委員会報告書に記載がある共通的な事項の説明は削除し、除外事項付意見及び追記情報については文例のみ示すこととした。

 

本指針の取りまとめに当たっては、平成24年3月22日から4月2日までの間、草案を公開し、広く意見を募集いたしました。

 

なお、「日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公表物の体系及び名称について」(平成22年8月11日付け公表。次のURLを参照)により、態様の区分の名称を委員会報告から実務指針へと変更しております。(http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/news/post_1396.html

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