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「業種別委員会実務指針第35号「農業信用保証保険法による農業信用基金協会の監査に当たっての監査上の取扱い」の改正について」の公表による中小漁業融資保証法第33条の2に基づく漁業信用基金協会の監査への影響について

掲載日
2015年04月17日
常務理事 小暮 和敏

  日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成27年4月14日に開催されました常務理事会の承認を受けて、同日付けで「業種別委員会実務指針第35号「農業信用保証保険法による農業信用基金協会の監査に当たっての監査上の取扱い」の改正について」を公表いたしました。

  従来より、中小漁業融資保証法に基づく漁業信用基金協会の決算関係書類の監査に当たっては、農業信用基金協会の決算関係書類の監査の実務指針として公表されている業種別委員会実務指針第35号「農業信用保証保険法による農業信用基金協会の監査に当たっての監査上の取扱い」(以下「第35号」という。)を参考にご対応頂いております。このたび、第35号の改正が行われたことから、漁業信用基金協会の監査においても、当該第35号の改正を踏まえたご対応が必要となることを、ご留意ください。

 

《参考》

・中小漁業融資保証法第33条の2に基づく漁業信用基金協会の監査への対応について(平成20年4月1日付け)

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/33_1.html

 

・「業種別委員会実務指針第35号「農業信用保証保険法による農業信用基金協会の監査に当たっての監査上の取扱い」の改正について」の公表について(平成27年4月14日付け)

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/35_10.html

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