非営利法人委員会報告第34号「公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人における監査上の取扱い」の公表について
- 掲載日
- 2010年03月12日
- 号数
- 34号
平成20年12月1日の公益法人制度改革関連三法の施行によって、従来の公益法人は自動的に特例民法法人となり、施行後5年の間に公益社団・財団法人への認定又は一般社団・財団法人への認可等を行うこととされ、一定の要件を満たす公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人は、会計監査人の設置が義務付けられました。本報告は、公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表監査において、平成20年4月11日に内閣府公益認定等委員会から公表された「公益法人会計基準」に対応した監査を実施する場合の取扱いについて取りまとめたものであります。
なお、本報告の取りまとめに当たっては、平成21年11月11日付けで公開草案を公表して、意見募集を行ったことを申し添えます。
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