「非営利法人委員会報告第33号「社会医療法人債を発行した社会医療法人に対する監査上の取扱い」の改正について」の公表について
- 掲載日
- 2012年04月12日
- 号数
- 33号
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成24年4月10日の常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会報告第33号「社会医療法人債を発行した社会医療法人に対する監査上の取扱い」の改正について」を公表しましたので、お知らせいたします。
主な改正内容は次のとおりです。
・ 平成22年3月に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」等に対応して、社会医療法人債を発行した社会医療法人に係る監査報告書の文例の見直しを行った。
・ 医療法に基づく監査報告書の文例について、適用される財務報告の枠組みがより明確となるように見直しを行った。
本指針の取りまとめに当たっては、平成24年3月22日から4月2日までの間、草案を公開し、広く意見を募集いたしました。
なお、「日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公表物の体系及び名称について」(平成22年8月11日付け公表。次のURLを参照)により、態様の区分の名称を委員会報告から実務指針へと変更しております。(http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/news/post_1396.html)
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ
- TEL
- 03-3515-1123
- tensai@sec.jicpa.or.jp