「業種別委員会報告第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」の公表について
- 掲載日
- 2010年05月18日
- 号数
- 33号
信用金庫法施行規則第31条第2項第2号等では、会計監査人は監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているか否かについて意見を表明することを求めております。
業種別委員会報告第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」では、信用金庫、労働金庫及び信用組合においても一般事業会社と同様に、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成していることから、会計監査人が適正性を判断するに当たっての拠り所を文中「企業会計の基準」として示しておりました。
しかしながら、平成22年4月13日付けで「信用金庫法施行規則」、「労働金庫法施行規則」及び「協同組合による金融事業に関する法律施行規則」が改正され、信用金庫等の合併に際して、いわゆる持分プーリング法が原則適用となること、及び金融商品の時価等の開示について「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」が認められる等、企業会計とは異なる取扱いが認められたことを踏まえ、本報告の見直しを行ったものであります。
なお、本改正は、平成22年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用されます。
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