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「業種別委員会実務指針第30号『自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い』の改正について」(公開草案)の公表について

掲載日
2013年03月05日
号数
30号
[意見募集期限]
2013年3月18日
常務理事 泉本 小夜子

  日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成24年3月30日付けで「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(金融庁告示第19号)が一部改正されたことを受けて、業種別委員会実務指針第30号「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」について見直しを行ってまいりました。

  当該告示の改正は、資本水準の引き上げ、資本の質の向上及びリスク捕捉の強化等(バーゼルⅢ合意)を目的として行われており、金融機関では、自己資本比率を正確に算定するための内部統制を追加して整備することが想定されます。本公開草案では、そのような金融機関の着目が想定される管理要点の例示等を見直し、国際統一基準行用及び国内基準行用にそれぞれの文例を示しました。また、適用については、平成25年3月31日以後に終了する事業年度及び平成25年4月1日以後に開始する中間会計期間に係る自己資本比率の算定に関する調査業務から適用することとしております。

  このたび、一応の検討を終えたため、「業種別委員会実務指針第30号『自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い』の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることといたしました。

  なお、一部の大手金融機関では、米国会計基準又は国際会計基準に準拠した連結財務諸表の注記として自己資本比率を開示しており監査の対象となっていますが、本実務指針における合意された手続による調査業務の対象とは異なるものであることに留意が必要です。自己資本比率に関連して、公認会計士又は監査法人がその信頼性を高めるには監査(保証業務)として業務を提供する必要がありますが、そのような枠組みの整備は、今後の検討課題として認識しております。 

  本公開草案についてご意見がございましたら、平成25年3月18日(月)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。

  お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、予めご了承ください。

 

 

担当事務局:日本公認会計士協会 自主規制・業務本部

企業会計・監査・保証グループ

電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp

FAX:03-5226-3355

問合せ先:03-3515-1128

 

以  上

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