業種別委員会実務指針第30号「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の改正について
- 掲載日
- 2014年05月15日
- 号数
- 30号
日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成26年5月13日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第30号「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の改正について」を同日付けで公表しましたのでお知らせします。
本改正の取りまとめに当たっては、平成26年3月31日から4月21日までの間、草案を公開し、広く意見を求めており、寄せられた意見について検討を行っております。
今回の主な改正点としては、国際統一基準行用及び国内基準行用の文例について、前述の告示及び監督指針に対応する部分について、管理要点の例示等を見直しております。
また、適用については、平成26年3月31日以後に終了する事業年度及び平成26年4月1日以後に開始する中間会計期間に係る自己資本比率の算定に関する調査業務から適用することとしております。
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