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業種別委員会研究報告第8号「金融商品取引法第24条の4の4第1項及び第2項の適用のない生命保険会社における任意の財務報告に係る内部統制の監査の留意事項(中間報告)」の改正について

掲載日
2012年03月30日
号数
8号
常務理事  泉 本 小夜子

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、平成24年3月22日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会研究報告第8号『金融商品取引法第24条の4の4第1項及び第2項の適用のない生命保険会社における任意の財務報告に係る内部統制の監査の留意事項(中間報告)』の改正について」を公表しましたので、お知らせいたします。

今回の改正は、生命保険会社における任意の内部統制監査報告書の文例について、平成23年3月に企業会計審議会から「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」が公表されたこと等を受け、当面、対応が急がれる事項について所要の見直しを行ったものです。監査報告書の文例につきましては、引き続き検討してまいります。

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