保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」及び監査基準委員会研究報告第5号「保証業務実務指針2400に係るQ&A」の公表について
- 掲載日
- 2016年01月26日
- 号数
- 2400,5号
日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、我が国における財務諸表に対するレビュー(限定的保証業務)に関する実務上の指針を整備すべく、国際レビュー業務基準(ISRE)2400「財務諸表に対するレビュー業務」を参考に、平成27年8月14日に以下の公開草案を公表し、検討を行ってまいりました。
・保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」
・監査基準委員会研究報告「保証業務実務指針2400に係るQ&A」
このたび、公開草案に寄せられたコメントの検討を終了し、平成28年1月13日常務理事会の承認を受けて、平成28年1月26日付けで公表しましたのでお知らせいたします。
公開草案からの主な変更点は、以下のとおりです。
【保証業務実務指針2400関連】
・レビュー報告書の文例:第91項(10)において、レビュー報告書に職業倫理に関する規定を遵守する業務実施者の責任の記載を求めていることを踏まえ、レビュー報告書の文例の「業務実施者の責任」に「職業倫理に関する規定を遵守することを求めている」旨を追加した。
【監査基準委員会研究報告第5号関連】
・Q1:四半期財務諸表に対して任意で実施するレビュー業務において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準の適用が認められる要件について、より明確となるように記載を加筆・修正した。
・Q2:グループ監査において、構成単位の監査人に構成単位の財務情報についてのレビューを依頼する場合に、四半期レビューの基準を用いる場合もあるため、その旨明確にするよう追加した。
なお、公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は、「保証業務実務指針の公開草案に対するコメントの概要及び対応について」に記載しております。
本実務指針は、会則第41条に基づき、会員が遵守しなければならない職業的専門家としての基準等を構成するものであり、監査事務所において当該業務にかかる品質管理の方針及び手続を整備する必要があることから、適用時期を以下のように定めています。
・平成29年1月1日以後に契約するレビュー業務から適用する。
・本実務指針の全ての要求事項が適用可能である場合には、平成28年1月26日以後に契約するレビュー業務から適用することができる。
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