学校会計委員会報告第22号「補助活動事業に関する会計処理及び表示並びに監査上の取扱いについて」の改正について
- 掲載日
- 2014年10月24日
- 号数
- 22号
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成26年9月30日の常務理事会の承認を受けて、「学校会計委員会報告第22号「補助活動事業に関する会計処理及び表示並びに監査上の取扱いについて」の改正について」を同日付けで公表しましたので、お知らせいたします。
文部科学省から平成25年9月2日付けで「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」等が発出されたことを受け、日本公認会計士協会では、平成26年1月14日付けで学校法人委員会実務指針第45号「「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針」を公表いたしました。
今般の改正は、上記の学校法人会計基準の一部改正、通知及び学校法人委員会実務指針第45号の公表に伴う、学校会計委員会報告第22号「補助活動事業に関する会計処理及び表示並びに監査上の取扱いについて」の用語の修正であるため、公開草案の手続を経ずに公表するものです。なお、本改正は、平成28年3月31日をもって終了する会計年度に係る監査から(知事所轄法人については平成29年3月31日をもって終了する会計年度に係る監査から)適用することとしています。
また、「日本公認会計士協会が公表する実務指針等の公表物の体系及び名称について」(平成26年3月31日付け公表。次のURLを参照)により、本委員会報告は、態様の区分の名称を「実務指針」に変更するとともに適用を設けることといたしました。
(http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/news/post_1833.html)
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