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「業種別委員会研究報告第8号「金融商品取引法第24条の4の4第1項及び第2項の適用のない生命保険会社における任意の財務報告に係る内部統制の監査の留意事項」の改正」の公表について

掲載日
2025年02月25日
号数
第8号
常務理事 菅谷 圭子

 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2025年2月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会研究報告第8号「金融商品取引法第24条の4の4第1項及び第2項の適用のない生命保険会社における任意の財務報告に係る内部統制の監査の留意事項」の改正」を公表いたしましたので、お知らせします。
 監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」(以下「監査基準報告書600」という。)の改正(2023年1月12日)に伴って、2024年2月8日付けで監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」(以下「監査基準報告書700実務指針第1号」という。)が改正されました。また、財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」(以下「財務報告内部統制監査基準報告書第1号」という。)についても、2025年2月13日付けの改正において、改正監査基準報告書600のうち、構成単位監査人への指揮、監督及びその作業の査閲に関するグループ監査人に対する要求事項を、一体監査の観点から内部統制監査に取り入れるとともに、これに関連する一体型内部統制監査報告書の文例における「内部統制監査における監査人の責任」区分が改正されております。これらを受けて、見直しを行ったものです。

 内容に係る主な変更点は次のとおりです。

  • 監査基準報告書700実務指針第1号の改正及び財務報告内部統制監査基準報告書第1号の改正に合わせて、第22項の監査報告書の文例の「財務諸表監査における監査人の責任」区分の記載、及び「内部統制監査における監査人の責任」区分の記載について、改正監査基準報告書600の規定に沿った修正を行った。
    •  上述の監査基準報告書700実務指針第1号の改正は2024年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用されております。また、上述の改正監査基準報告書600に対応する財務報告内部統制監査基準報告書第1号の改正は2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る内部統制監査から適用されております。そのため、改正後の本研究報告は、2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る内部統制監査から、会員各位においてご活用いただくことを想定しております。

      以  上 

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