監査基準報告書700研究文書第1号「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究文書」の公表について
- 掲載日
- 2024年10月16日
- 号数
- 14号
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)では、2024年10月10日に開催されました常務理事会の承認を受けて、監査基準報告書700研究文書第1号「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究文書」を公表いたしましたのでお知らせいたします。
当協会では、監査法人が作成する年次報告書「業務及び財産の状況に関する説明書類」に含まれる計算書類及び一定の要件を満たした有限責任監査法人の計算書類に求められている監査において使用する監査報告書の文例について、2018年11月21日付けで監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告」(以下「プロジェクトチーム研究報告」という。)を公表しておりました。
その後、監査基準報告書の改訂、公認会計士法施行規則(以下「施行規則」という。)第69条が改正されたことを受け、監査基準報告書700研究文書として新たに本研究文書を公表することといたしました。本研究文書の作成に当たっては、プロジェクトチーム研究報告の内容を基本的に引き継ぐものですが、以下について変更・新設を行っております。
- 「業務及び財産の状況に関する説明書類」については2023年9月公表の研究報告「公認会計士法令に基づく監査事務所の情報開示に関するガイドライン」に詳述されていることから、本研究文書の範囲を計算書類及び監査報告書に限定
- 直近2会計年度の計算書類を比較形式により表示する方法を継続した上で、前会計年度の財務数値を比較情報として取り扱わない点の考え方を整理(第9項)
- プロジェクトチーム研究報告公表以降、新たに適用された会計基準等及び会計基準の改正に対応した計算書類の作成例の見直し
- 上場会社の開示実務を参考とする記載を改め、監査法人の組織の様々な特性を踏まえる旨の記載に修正(第14項(3)(注))
- プロジェクトチーム研究報告公表以降に行われた監査基準報告書の改訂(監査報告書の記載区分の変更、意見の根拠の区分の新設及びその他の記載内容の記載等の変更等)を監査報告書の文例に反映
- 監査法人のガバナンス体制として監督・評価機関が設定されている場合、その計算書類に対する責任を監査報告書に記載することができる旨を明確化
- 継続法人の前提に関する開示に関する学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の取扱いを参考に、監査法人の計算書類及びその監査報告書においても同様の取扱いを記載
なお、本研究文書の公表に伴い、プロジェクトチーム研究報告は廃止いたします。
以 上
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