公認会計士法改正に伴う「監査報告書の電磁的方法による発行のための承諾に関する同意書」の文例の公表
- 掲載日
- 2021年08月06日
2021年5月に可決した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により、公認会計士法が改正され、本年9月1日より施行されます。改正後の公認会計士法では、公認会計士及び監査法人による監査証明を、従前までの書面に代えて電磁的方法で行うことが可能となっております。
改正後の公認会計士法に基づき監査証明を電磁的方法で行うには、あらかじめ被監査会社の承諾が必要となっております(法第34条の12第3項(監査法人が対象の条項)、法第25条第3項(公認会計士が対象の条項))。被監査会社の承諾を得るに当たって、電磁的方法の種類及び内容を示す必要があり、本年9月1日の施行日に間に合うよう多少の時間的余裕が必要であることから、法規・制度委員会では、被監査会社に対する「監査報告書の電磁的方法による発行のための承諾に関する同意書」の文例を作成しましたので、ご活用いただけましたら幸いです。
以 上
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