「業種別委員会研究報告第13号「銀行等金融機関における金融商品の時価の算定に関する監査上の留意事項」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
- 掲載日
- 2020年10月28日
- 号数
- 第13号
日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2020年9月9日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会研究報告第13号「銀行等金融機関における金融商品の時価の算定に関する監査上の留意事項」を公表いたしましたので、お知らせします。
本研究報告は、2019年7月4日に、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(以下「企業会計基準第30号」という。)及び企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「企業会計基準適用指針第31号」という。)が公表され、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」等が改正されたことを受けて、業種別委員会報告第44号「銀行等金融機関における金融商品の時価等の開示に関する監査上の留意事項(中間報告)」(以下「業種別委員会報告第44号」という。)に記載されていた金融商品の時価等の開示に関する留意事項の改廃を行うとともに、第三者から入手した相場価格の利用に関する留意点を追加して、新たに研究報告として取りまとめたものです。
今回の見直しに当たって新設したQ9―1(第三者から入手した相場価格の利用に関する留意点)では、企業会計基準適用指針第31号第43項において、第三者から入手した相場価格が会計基準に従って算定されたものと判断するに当たり、企業が実施することが考えられる手続の例示が挙げられていることに対応して、銀行等金融機関において考慮することが望ましい着眼点を以下のとおり列挙しました。
・第三者価格の特性の理解
・手続の適切性、適時性
・第三者価格の管理体制の整備
・評価調整の要否の検討
企業会計基準第30号は、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されますが、「2020年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から本会計基準を適用することができる。また、2020年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度における年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から本会計基準を適用することができる」とされているため、本研究報告は、各銀行等金融機関での企業会計基準第30号の適用の状況に応じて、会員各位の監査業務においてご活用いただくことを想定しております。
本研究報告の検討に当たっては、2020年7月22日から8月24日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表いたしますので、ご参照ください。
なお、業種別委員会報告第44号は、本研究報告の公表をもって廃止いたします。
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