「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について
- 掲載日
- 2019年04月26日
- 号数
- 4461, 第55号
- [意見募集期限]
- 2019年5月27日
日本公認会計士協会(業種別委員会)では、専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の見直しを行い、一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。
本公開草案の主な内容は次のとおりです。
- ①日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)が、2018年10月に資金決済法に基づく認定資金決済事業者協会として認定されたことを受け、仮想通貨交換業者がJVCEAの会員である場合は、JVCEAが原則として実施結果報告書のその他の実施結果の利用者となることを記載した。
- ②業務契約書に記載すべき項目について、契約書のひな型を載せる代わりに、第12項に列挙した。
- ③初年度の実務で把握した課題を踏まえて、付録1別紙に記載している合意された手続及び手続実施結果の内容を更新した。
- ④付録3(仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続チェック項目、チェックのポイント)については、JVCEAが自主規制機関として今後関連する規定を策定する予定である。これに伴い、付録3と付録4(仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続チェック項目及びチェックポイント、合意された手続及び手続実施結果対照表)は削除した。
- ⑤本改正の適用は、公表日以後に実施結果報告書を提出する仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務から適用することを予定している。
本公開草案についてご意見がございましたら、2019年5月27日(月)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、あらかじめご了承ください。
記
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企業会計・監査・保証グループ
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FAX:03-5226-3355
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以 上
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