業種別委員会実務指針第40号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務の取扱いについて」及び業種別委員会研究報告第7号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理に関する合意された手続業務について」の廃止について
- 掲載日
- 2018年08月31日
- 号数
- 40,7号
2016年7月19日に日本証券業協会(以下「日証協」という。)の「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」(以下「規則」という。)が改正され、金融商品取引法第43条の2第3項における分別管理監査は保証業務に統一されました。この改正については猶予期間が設けられ、この改正の施行の日前に改正前の規則による合意された手続業務に係る分別管理監査を受けていた日証協会員については、2018年3月31日までの間の日を基準日として実施する分別管理監査については、なお従前の例によることができるとされておりました。
今般、当該猶予期間が2018年3月31日をもって終了し、猶予期間の最終日である2018年3月31日を基準日とする分別管理に関する合意された手続業務の報告書の日証協への提出期限(2018年7月31日)が経過したため、改正前の規則による分別管理監査に対応する業種別委員会実務指針第40号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務の取扱いについて」及び業種別委員会研究報告第7号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理に関する合意された手続業務について」を2018年8月21日付けで廃止いたしましたので、お知らせします。
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