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業種別委員会実務指針第11号「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に関する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」及び同実務指針第51号「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」の改正、並びに業種別委員会実務指針第58号「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」及び同実務指針第59号「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に係る監査上の取扱い」の公表について

掲載日
2018年03月20日
号数
11,4462,51,58,4463,59号
常務理事 小倉 加奈子

 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、ガス事業の小売業への参入の全面自由化等に係る規定を整備した改正ガス事業法が平成29年4月1日に施行されたことに対応するため、関連する実務指針の見直し及び検討を行ってまいりました。このたび、平成30年3月15日に開催されました常務理事会の承認を受けて、実務指針を3月20日付けで改正又は新規で公表いたしましたのでお知らせいたします。
 実務指針の見直し及び検討に当たっては、平成30年1月31日から3月1日までの間、草案を公開し、広く意見を求めましたが、ご意見は寄せられませんでした。
 なお、各実務指針の適用時期は次のとおりとなります。

  • 業種別委員会実務指針第11号「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に関する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」の改正
    ⇒公表日以後発行する合意された手続実施結果報告書から適用する。
  • 業種別委員会実務指針第51号「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」の改正
    ⇒公表日以後発行する監査報告書から適用する。
  • 業種別委員会実務指針第58号「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」
    ⇒平成30年3月31日以後終了する事業年度に係る託送収支計算書等に対する証明書発行業務から適用する。
  • 業種別委員会実務指針第59号「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に係る監査上の取扱い」
    ⇒平成30年3月31日以後終了する事業年度に係る託送収支計算書等に対する監査から適用する。

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