「業種別委員会実務指針第57号「保証業務実務指針3800「アジア地域ファンド・パスポートに係る保証業務に関する実務指針」」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
- 掲載日
- 2018年02月27日
- 号数
- 57,3800号
日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成30年2月15日に開催されました常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第57号「保証業務実務指針3800「アジア地域ファンド・パスポートに係る保証業務に関する実務指針」」を2月27日付けで公表しましたのでお知らせします。
本実務指針は、平成28年4月28日にアジア地域ファンド・パスポートの協力覚書(以下「協力覚書」という。)に日本が署名を行ったことを受けて、協力覚書のAnnex3:Passport Rules(以下「パスポート規則」という。)の遵守状況に関する保証業務(以下「本保証業務」という。)に関する実務上の指針を提供するものです。
本実務指針は、保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」(以下「保証業務実務指針3000」という。)と併せて適用する実務指針として整理しました。
本実務指針の主な内容は次のとおりです。
① 本保証業務の目的は、パスポート規則の遵守に関する経営者の主張が適正に表明されていなかったと確信される事項が全ての重要な点において認められなかった旨の限定的保証の結論を表明することにあります。
② 本保証業務において、保証業務実務指針3000に追加される要求事項は、第16項及び第19項(パスポート規則の全項目にわたって手続を実施すること。)、第27項(協力覚書によって限定的保証業務を求められること。)、第30項(保証報告書に配布・利用制限を設けること。)並びに第31項(経営者報告書と保証報告書は併せて利用されるようにすること。)です。
③ 本保証業務における重要性の概念は、次のとおりです。
・ 本保証業務の手続実施項目の選定に当たっては、重要性の概念は適用しない。
・ 独立した監視機関の監視対象となる項目について、パスポート規則への遵守状況に関する重要性を判断する場合には、主として量的検討と質的検討の両方の検討を行う。
・ 独立した監視機関の監視対象外の項目については、主として質的検討を行う。
・ 経営者の主張に対する結論を表明する際には、量的検討と質的検討の両方の検討を行う。
本実務指針は、公表日以後に行われるアジア地域ファンド・パスポートに係る保証業務から適用されます。
なお、上記の実務指針の取りまとめに当たっては、平成29年11月2日から12月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表いたします。
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