IT委員会研究資料第9号「Trust サービス原則、規準及びその例示(セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る適合するTrust サービス原則、規準及びその例示の2014 年版の更新)」の公表について【廃止】
- 掲載日
- 2017年11月08日
- 号数
- 9号
日本公認会計士協会(IT委員会)は、IT委員会研究資料第9号「Trust サービス原則、規準及びその例示(セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る適合するTrust サービス原則、規準及びその例示の2014 年版の更新)」を平成29年11月8日付けで公表しましたので、お知らせいたします。
本研究資料は、米国公認会計士協会(以下「AICPA」という。)及びカナダ勅許職業会計士協会(以下「CPA Canada」という。)から 2016年版の「Trustサービス原則、規準及びその例示」が公表されたことを受け、会員各位の参考に資するため、日本公認会計士協会(IT委員会)がCPA Canadaとのライセンス契約の下で日本語に翻訳したものです。なお、2014年版の「Trustサービス原則、規準及びその例示」からの主な変更点は以下のとおりです。
① 規準の構成の変更
2014年版の「Trustサービス原則、規準及びその例示」は、「セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持に共通する原則と規準」と「プライバシー原則と規準」が分かれていましたが、2016年版の「Trustサービス原則、規準及びその例示」では、「全ての原則に共通する規準」と「追加規準」(プライバシーに関する追加規準の新設)の構成に変更されました。
② 規準の修正
上記構成の変更に伴い、プライバシーに関する規準の統廃合(既存の共通規準との重複項目の削除等)が行われました。
(注)Trustサービスとは、AICPA及びCPA Canadaによって開発された、電子商取引やシステムに係る内部統制の安全性や信頼性等について保証を与えるサービスです。
当該サービスを実施するためには、AICPA/CPA CanadaからTrustサービスのライセンス許諾を受ける必要があり、日本公認会計士協会では、CPA CanadaとTrustサービスのマスターライセンス契約を締結しております。このため、当協会とサブライセンス契約を締結した会員は、日本国内においてTrustサービスを実施することが可能です。
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