金融庁からの「仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項の規定に基づき金融庁長官が指定する規則を定める件」の公表について
- 掲載日
- 2017年07月21日
日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成29年5月31日付けで業種別委員会実務指針第55号「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」(以下「本実務指針」という。)を公表しております。
本実務指針は、資金決済法第63条の11第2項及び仮想通貨交換業者に関する内閣府令第23条第1項で規定する利用者財産の分別管理の状況に対する分別管理監査を行うに当たっての実務指針として策定したものです。
このたび、金融庁から「仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項の規定に基づき金融庁長官が指定する規則を定める件」が公表され、仮想通貨交換業者に関する内閣府令第23条第1項に規定する金融庁長官の指定する規則として本実務指針が指定されましたことをお知らせいたします。
《参考》
・「仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項の規定に基づき金融庁長官が指定する規則を定める件」の公表について(平成29年7月20日付け)
http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170720.html
・「業種別委員会実務指針第55号「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について(平成29年5月31日付け)
https://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20170531juc.html
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