専門情報

金融庁からの「仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項の規定に基づき金融庁長官が指定する規則を定める件」の公表について

掲載日
2017年07月21日
常務理事 小倉 加奈子

  日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成29年5月31日付けで業種別委員会実務指針第55号「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」(以下「本実務指針」という。)を公表しております。

  本実務指針は、資金決済法第63条の11第2項及び仮想通貨交換業者に関する内閣府令第23条第1項で規定する利用者財産の分別管理の状況に対する分別管理監査を行うに当たっての実務指針として策定したものです。

  このたび、金融庁から「仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項の規定に基づき金融庁長官が指定する規則を定める件」が公表され、仮想通貨交換業者に関する内閣府令第23条第1項に規定する金融庁長官の指定する規則として本実務指針が指定されましたことをお知らせいたします。

 

《参考》

・「仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項の規定に基づき金融庁長官が指定する規則を定める件」の公表について(平成29年7月20日付け)

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170720.html

 

・「業種別委員会実務指針第55号「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について(平成29年5月31日付け)

https://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20170531juc.html

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます

日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について

日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」

日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
電子媒体への転載の場合

お問合せ・送付先

〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ

TEL
03-3515-1123
E-mail
tensai@sec.jicpa.or.jp
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
ページトップへ