業種別委員会実務指針「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)の公表について
- 掲載日
- 2017年03月27日
- [意見募集期限]
- 2017年4月28日
平成28年6月3日に資金決済法が改正され、仮想通貨の交換を取り扱う業者について登録を義務付けるとともに、仮想通貨交換業者に対して利用者財産の分別管理とその状況に対する公認会計士又は監査法人による分別管理監査が求められることとなりました。これを受けて、日本公認会計士協会(業種別委員会)では、当該分別管理監査として行う合意された手続業務における手続等の内容を検討してまいりました。
このたび一応の検討を終えましたため、業種別委員会実務指針「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることといたしました。
本公開草案の主な内容は次のとおりです。
① 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」と合わせて適用する実務指針として整理し、業務契約の新規の締結(第11項から第13項)及び確認書(第16項)の入手については、本指針においては追加の要求事項を設けました。
② 仮想通貨交換業者が自らの分別管理の状況を評価するに当たり、参考にするチェック項目及びチェックのポイントについて、仮想通貨交換業者に関する内閣府令及び事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 16 仮想通貨交換業者関係)を基に、具体例を付録として作成しました。
③ 上記②に対応する合意された手続業務を行う際の参考として、金融商品取引業者において行われていた顧客資産の分別管理に関する合意された手続業務における実務を参考に、合意された手続及び合意された手続実施結果の具体例を付録として作成しました。
④ 上記②及び③について、仮想通貨は電子情報処理組織を用いて移転されるものであり、その管理は情報通信技術に大きく依存するため、分別管理に係るIT全般統制もチェック項目及びチェックのポイント並びに合意された手続及び合意された手続実施結果の具体例を整理しております。
⑤ 本実務指針の適用は、改正された資金決済法が平成29年4月1日に施行されることから、公表日からの適用を予定しております。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成29年4月28日(金)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、あらかじめご了承ください。
記
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以 上
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