専門情報

「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」並びに「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A【公営企業型版】」(公開草案)の公表について

掲載日
2017年03月27日
[意見募集期限]
2017年4月28日
常務理事 秋山 修一郎

  「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第六次地方分権一括法)」(平成28年5月13日成立、平成28年5月20日公布)に基づく「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」(以下、「地方独立行政法人会計基準」という。)の改訂案が、総務省地方独立行政法人会計基準等研究会(平成29年2月21日開催)において承認されました。

  これを受けて、地方独立行政法人会計基準の実務上の留意点を定める「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」並びに「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A【公営企業型版】」について、総務省自治行政局、同省自治財政局及び日本公認会計士協会の三者で改訂に向けた検討を行い、この度一応の検討を終えたため、公開草案として公表し広く意見を求めることといたしました。

  今般改訂された地方独立行政法人会計基準では、主に公立大学法人について、他法人への出資、債券の発行、大学附属の学校の設置及び設立団体以外の者からの長期借入を行うことが可能となったことから、これらの会計処理を中心に改訂を行っております。

  本公開草案についてご意見がございましたら、平成29年4月28日(金)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。

  お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、あらかじめご了承ください。

 

担当事務局:日本公認会計士協会 自主規制・業務本部

非営利会計・監査・法規・制度グループ

電子メール:hieirikaikei@jicpa.or.jp

FAX:03-3515-1167

問合せ先:03-3515-1129

以  上

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます

日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について

日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」

日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
電子媒体への転載の場合

お問合せ・送付先

〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ

TEL
03-3515-1123
E-mail
tensai@sec.jicpa.or.jp
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
ページトップへ