非営利法人委員会実務指針「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)の公表について
- 掲載日
- 2017年01月27日
- [意見募集期限]
- 2017年2月28日
平成27年9月の医療法の改正により、一定規模以上の医療法人及び社会医療法人には、平成29年4月2日以降開始する会計年度から公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられることになりました。
これを受けて日本公認会計士協会(非営利法人委員会)では、会員が医療法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、このたび一応の取りまとめを終えたため草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。
医療法人の会計は、医療法及び医療法に基づく厚生労働省令の規定、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとされています。(医療法第50条)
今回の医療法の改正に伴い、医療法の法定監査の対象となる医療法人に対する医療法人会計基準が制定され、その内容を補足する運用指針も医政局長通知として制定されています。医療法人の財務報告の枠組みでは、特定の会計処理について簡便的な取扱いが認められており、その影響が公益法人や社会福祉法人等の他の非営利組織の財務報告の枠組みと比しても大きい場合もあることが考えられます。そのため、本公開草案においては医療法人の財務報告の枠組みを「一般目的の財務報告の枠組みであり、準拠性の枠組みであると考えられる。」としています。
なお、これらの財務報告の枠組みに基づき作成された計算書類に対する監査報告の内容として、医療法施行規則第33条の2の5では「法令に準拠して作成されているかどうかの意見」が求められています。
また、今回の医療法の改正により地域医療連携推進法人制度が創設され、地域医療連携推進法人についても、公認会計士又は監査法人による監査を受けることが求められています。地域医療連携推進法人の会計基準等の諸規則は今後厚生労働省から順次公表されることが見込まれており、その動向を踏まえつつ、当協会としても実務指針の取りまとめ等の対応を行う予定です。
本公開草案についてご意見がありましたら、平成29年2月28日(火)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答しないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、あらかじめご了承ください。
記
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非営利会計・監査・法規・制度グループ
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FAX:03-3515-1167
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以 上
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