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業種別委員会実務指針第54号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」の公表について

掲載日
2016年07月28日
号数
54号
常務理事 小暮 和敏

  日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成28年7月25日に開催されました常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第54号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」を同日付けで公表しましたのでお知らせします。

  本実務指針は、日本証券業協会において、金融商品取引法第43条の2第3項の規定に基づく分別管理監査を受ける場合の基準、手続等を定める「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」(以下「規則」という。)が平成28年7月19日付けで一部改正されたことを受けて公表するものです。

  改正前の規則による分別管理監査は、業種別委員会実務指針第40号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務の取扱いについて」(以下「実務指針第40号」という。)による「分別管理の法令遵守に関する検証業務」又は業種別委員会研究報告第7号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理に関する合意された手続業務について」を参考に「合意された手続業務」が実施されてきました。

  今回の改正規則の施行日(平成29年3月31日)後、分別管理監査は「分別管理の法令遵守に関する保証業務」に統一され、業務の実施に当たっては、本実務指針が適用されることになります。

  本実務指針のポイントは次のとおりです。

① 改正前の規則では「検証業務」と「合意された手続業務」のいずれかで分別管理監査を実施することとされていたが、改正規則では「保証業務」(従来の「検証業務」から名称変更)に統一されることになったため実務指針第40号から全般的に実務指針の記載を見直した(改正規則付則第2項により「合意された手続業務」から「保証業務」への切替えについては、一定の猶予期間が設けられている。)。

② 規則により「経営者報告書」の作成が義務付けられ文例が示されることになったため、実務指針第40号で示していた「経営者報告書」の文例及びその添付資料「分別管理状況表」の様式を削除した。

③ 保証業務の重要性の判断についての記載を見直すとともに、保証報告書における結論の報告との関係について整理した。

④ 改正規則により経営者報告書の写しとともに保証報告書の写しが公表されることになったため、保証報告書の文例等の記載を見直した(改正規則付則第1項により平成30年4月1日以後の日を基準日として実施する分別管理監査に係る公表から適用とされている。)。

⑤ 監査基準委員会報告書を参考に要求事項と適用指針に区別するなど構成等を見直した。

⑥ 本実務指針の適用は、改正規則の施行に合わせ、平成29年3月31日以後の日を保証対象日とする保証業務からとする(改正規則の施行前に検証業務を実施する場合は実務指針第40号が適用される。)。

  なお、本実務指針の取りまとめに当たっては、平成28年6月10日から7月11日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。ご意見は寄せられませんでしたが、公開草案から一部修正を行っております。

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