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業種別委員会実務指針「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」(公開草案)の公表について

掲載日
2016年06月10日
[意見募集期限]
2016年7月11日
常務理事 小暮 和敏

  日本公認会計士協会(業種別委員会)では、日本証券業協会において、金融商品取引法第43条の2第3項の規定に基づく分別管理監査を受ける場合の基準、手続等を定める「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」(以下「規則」という。)が改正される予定(平成28年6月10日付けパブリック・コメント募集)であることを受けて、業種別委員会実務指針第40号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務の取扱いについて」(以下「実務指針第40号」という。)について、日本証券業協会等関係者と協議の上、見直しの検討を行ってまいりました。

  検討の結果、実務指針第40号から構成を大幅に見直すこととなったことから、実務指針第40号を廃止した上で、新たに業種別委員会実務指針「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」として取りまとめることとし、このたび、一応の取りまとめ結果を公開草案として公表し広く意見を求めることといたしました。

  本公開草案の実務指針第40号からの主な変更点は次のとおりです。

① 現行規則では「検証業務」と「合意された手続業務」のいずれかで分別管理監査を実施することとされているが、規則改正により「保証業務」(従来の「検証業務」から名称変更)に統一されることになったため全般的に実務指針の記載を見直した(規則改正付則により「合意された手続業務」から「保証業務」への切替えについては、一定の猶予期間が設けられている。)。

② 規則により「経営者報告書」の作成が義務付けられ文例が示されることになったため、実務指針第40号で示していた「経営者報告書」の文例及びその添付資料「分別管理状況表」の様式を削除した。

③ 保証業務の重要性の判断についての記載を見直すとともに、保証報告書における結論の報告との関係について整理した。

④ 規則改正により経営者報告書の写しとともに保証報告書の写しが公表されることになったため、保証報告書の文例等の記載を見直した(規則改正付則により平成30年4月1日以後の日を基準日として実施する保証業務に係る公表から適用とされている。)。

⑤ 監査基準委員会報告書を参考に要求事項と適用指針に区別するなど構成等を見直した。

⑥ 本実務指針の適用は、規則改正の適用に合わせ、平成29年3月31日以後の日を保証対象日とする保証業務からを予定している。

  本公開草案についてご意見がございましたら、平成28年7月11日(月)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。

  お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、あらかじめご了承ください。

 

担当事務局:日本公認会計士協会 自主規制・業務本部

企業会計・監査・保証グループ

電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp

FAX:03-5226-3355

問合せ先:03-3515-1128

以  上

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