専門情報

会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」及び「金融商品会計に関するQ&A」の改正について(公開草案)

掲載日
2015年02月06日
号数
14号
[意見募集期限]
2015年3月9日
常務理事 小倉 加奈子

  日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)からの依頼を受けて、「ヘッジ会計の限定的見直し」のため、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(以下「金融商品会計実務指針」という。)及び「金融商品会計に関するQ&A」(以下「金融商品会計Q&A」という。)について検討を行い、所要の見直しを行いました。今般、これを草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。

 

1.改正の背景

  ASBJにおいて、「ヘッジ会計の限定的な見直し」をテーマとして、ヘッジ関連規定の修正の検討が行われました。その結果、「異なる商品間でのヘッジ取引」及び「ロールオーバーを伴う取引に関するヘッジ会計の適格性」の二つの論点について対応が必要とされ、当協会に対して金融商品会計実務指針及び金融商品会計Q&Aの改正の検討の依頼がありました。

  本公開草案は、当協会による検討の結果、金融商品会計実務指針及び金融商品会計Q&Aの改正を行うものです。

 

2.改正内容

(1) 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」

  「異なる商品間でのヘッジ」が認められるか否かに関して、他に適当なヘッジ手段がない場合には、事前の有効性の予測を前提として、ヘッジ対象と異なる類型のデリバティブ取引をヘッジ手段とすることができることについて、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下「金融商品会計基準」という。)及び金融商品会計実務指針の取扱いは明確であるとの結論となりました。

  この取扱いを周知するために実務指針第143項に一文を追加した上で、結論の背景に第314-2項を新設することとしました。

(2) 「金融商品会計に関するQ&A」

  「ロールオーバーを伴う取引に関するヘッジ会計の適格性」について、金融商品会計基準及び金融商品会計実務指針において取扱いが明確なケースについては、金融商品会計Q&AにQを新設し、周知すべきであるとの結論となりました。

 

3.適用について

  本改正は現行の取扱いを明確化するためのものであるため、確定版の公表日以後に適用することを予定しております。

 

  本公開草案についてご意見がございましたら、平成27年3月9日(月)17:00までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、あらかじめご了承ください。

 

担当事務局:日本公認会計士協会 自主規制・業務本部

企業会計・監査・保証グループ

電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp

FAX:03-5226-3355

問合せ先:03-3515-1128

以  上

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