学校法人委員会研究報告第14号「理事者による確認書に関するQ&A」の改正について
- 掲載日
- 2012年04月11日
- 号数
- 14号
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成24年4月10日の常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第14号「理事者による確認書に関するQ&A」の改正について」を公表しましたので、お知らせいたします。
平成23年12月22日に監査基準委員会報告書580「経営者確認書」が新起草方針のもと公表され、平成24年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用することとされました。
これを機に、同報告書を学校法人監査に適用するに当たり留意すべき特有の問題を改めて整理し、学校法人委員会研究報告第14号「理事者による確認書に関するQ&A」について、所要の見直しを行ったため、実務の参考として公表することとしました。
<主な改正内容>
・ 必ず確認しなければならない事項とその他の確認事項を、それぞれQ3、Q4に区分して、項目の順番を整理した。
また、従来必ず記載を求めなければならない事項以外の確認事項としていた、「第2号基本金の組入計画の決定方法は合理的な旨」を必ず確認しなければならない事項とした。
・ 学校法人に特有の確認事項として、特に重要性があると考えられた項目を従来通り例示することとした。
また、監査基準委員会報告書第3号の記載例には記載されていたが、監査基準委員会報告書580で記載がなくなった項目も、学校法人監査においてはその他の確認事項として引き続き例示することとした。
本改正は、後発事象に関する確認事項等、平成22年3月に改訂された監査基準を受けた改正が含まれているため、平成24年4月1日より前に開始する事業年度に係る監査の理事者確認書に関しても参考にできることから監査基準委員会報告書580と同様に整理しました。
なお、本改正は、監査基準委員会報告書580を適用する場合に参照されるQ&Aであるため、通常、平成24年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用すると整理しました。
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