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法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」及び同研究報告第11号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の改正について【廃止】

掲載日
2010年04月09日
号数
10,11号
常務理事 吉田 慶太

  当協会は、昨年4月に公表しました法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」及び同研究報告第11号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の2つの委員会研究報告について、このたび、改正することといたしましたので、お知らせいたします。

1.法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証表等の契約書の作成について」の改正の概要
  今回の改正は、監査・保証実務委員会研究報告第20号「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」が、平成21年7月1日付けで公表されたことに伴い、所要の見直しを行ったものです。主な改正事項は次のとおりです。

・ 法規委員会研究報告第10号は、平成20年8月8日に公表された、監査・保証実務委員会研究報告「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」(公開草案)に示されている、監査及び四半期レビュー業務以外の保証業務(例えば、任意の財務情報のレビュー業務)と、合意された手続業務を対象として、契約書作成に当たってのガイドラインとそれらの作成例を取りまとめていました。今般、監査・保証実務委員会研究報告第20号が確定・公表されましたことから、その確定した内容に則して必要な修正を行いました。

・ レビューにおける独立性の確認に関して見直しを行い、「Ⅳ レビュー」の「4.(a)独立性の確認等」の記載を整理するとともに、「Ⅵ 作成例」の「レビュー契約書」の「第1条(独立性の確認等)」についても必要な修正を加えました。

・ 「Ⅵ 作成例」の「合意された手続契約書」の中に「第14条(利害関係の有無)」の条項を設けることとしました。この条項は、合意された手続契約書に添付する「合意された手続実施結果報告書」において利害関係の記載を行う場合に契約書上も記載することとしておりますので、ご留意ください。

2.法規委員会研究報告第11号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の改正の概要
  今回の改正は、法規委員会研究報告第11号について、公表後の実務の状況等を踏まえて所要の見直しを行ったものです。主な改正事項は次のとおりです。

・ 「Ⅳ 監査及び四半期レビュー契約書作成ガイドライン」の「7.(m)守秘義務」に、監査事務所が品質管理のために、監査業務の定期的な検証を他の公認会計士等に委託する場合の守秘義務の取扱いに関する解説及び文例を追加しました。

・ 「Ⅴ 付録 監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の各種の作成例(ひな型)についても見直しを行い、次の修正を行いました。なお、便宜上、監査法人用の「様式2」と、様式1から様式3まで共通の「監査約款」と「四半期レビュー約款」で説明します。
① 監査及び四半期レビュー契約を締結する際に独立性を保持するための確認を契約書の冒頭で行うことになりますが、大規模監査法人以外の監査法人の場合にも、新規上場企業等に係る業務の制限に関する「公認会計士法第34条の11の5第1項」が適用されることから、契約書のひな型の(注)を修正しました。
② 「契約の解除・終了」の記載に関して、改正前は「委嘱者が、破産等の申立を行った場合」としておりましたが、解除理由をより明確にするという趣旨から「破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てを行った場合」と修正しました(第12条(契約の解除・終了)関係)。

3.両研究報告に示している各種の作成例(ひな型)は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定していますので、ご留意ください。

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