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「投資事業有限責任組合における会計処理及び監査上の取扱い」

掲載日
2007年01月16日
常務理事 手塚 仙夫
 平成16年6月の証券取引法の改正に伴い、平成16年12月1日から投資事業有限責任組合(以下「有責組合」という。)の出資金及びそれに類する出資持 分が、同法第2条第2項に規定するみなし有価証券に追加されることになったため、有責組合は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下 「財務諸表等規則」という。)に準拠して財務諸表を作成し、監査法人等の監査を受けることになりました。
 この証券取引法の改正を受けて、業種別委員会において、業種別委員会報告第13号「投資事業有限責任組合における会計処理及び監査上の取扱い」(以下 「第13号報告」という。)の見直しの検討を行った結果、同報告の構成を大幅に変更することになったため、同報告を廃止することとし、代わりに新たな委員 会報告を作成することといたしました。
 このたび、一通りのとりまとめが終わったため、草案を公開し広く意見を求めることといたします。
 現行の第13号報告からの主な変更点は次のとおりです。
  1.  証券取引法に基づき財務諸表等規則に準拠して作成された財務諸表を監査する場合の取扱い及び証券取引法に基づく監査の監査報告書の文例(付録3、4)を追加した。
  2.  「投資事業有限責任組合契約に関する法律」に基づき中小企業等投資事業有限責任組合会計規則に準拠して作成された財務諸表の監査の監 査報告書の文例(付録2)において、追記情報として投資の評価方法又は会計処理は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した方法とは異なるも のである旨の記載を追加することとした。
  3.  有責組合の継続企業の前提の取扱いを追加した。
 本公開草案についてご意見がございましたら、平成19年2月6日(火)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
 お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを予めご了承ください。
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