2017年10月17日
IASBは、2017年10月12日、「関連会社及び共同支配企業に対する長期の持分」(IAS第28号の修正)を公表しました。本修正基準は、IFRS第9号「金融商品」(減損の要求事項を含む)を関連会社及び共同支配企業に対する長期の持分(関連会社又は共同支配企業に対する純投資の一部を実質的に構成するが、持分法を適用していない場合)に適用することを明確化するものです。
本修正基準の発効日は、2019年1月1日以後開始する事業年度で、IFRS第9号の発効日の1年後となります。早期適用が認められ、IFRS第9号と同時に適用することも可能です。
詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。