2010年03月05日
金融庁は、2010年3月3日に「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等を公表しました。
この改正(案)は、IASBが2009年7月1日から2009年12月31日までに公表したIFRS及びIFRICを、指定国際会計基準及び指定国際会計基準に含まれる解釈指針とする旨を内容としています。
この改正は2010年3月10日付で官報に掲載される予定であり、官報掲載日から適用になります。
詳細は金融庁のウェブサイトをご覧ください。
金融庁のウェブサイト
この改正(案)は、IASBが2009年7月1日から2009年12月31日までに公表したIFRS及びIFRICを、指定国際会計基準及び指定国際会計基準に含まれる解釈指針とする旨を内容としています。
この改正は2010年3月10日付で官報に掲載される予定であり、官報掲載日から適用になります。
詳細は金融庁のウェブサイトをご覧ください。
金融庁のウェブサイト