内閣府:公益法人における財産目録等の公表について

2025年05月30日

2025年5月28日に発行された「内閣府 公益法人メールマガジン 第219号」で、公益法人における財産目録等の公表について周知されています。


『これまで、行政庁は、提出された「財産目録等」について、請求に応じて閲覧等に供していました。事業報告時の書類については、納税証明書・国税に関する確認書等の添付書類を除き財産目録等に該当します。これからは、行政庁では提出された「財産目録等」をそのまま公表しますので、今まで以上に、個人情報の記載に御注意ください。監査報告書などに印影が含まれる場合がありますが、印影も含め、公表について本人の同意のない個人情報等については、一部を黒塗りすることも差し支えありません。』とされています。


詳細は、次のリンク先をご参照ください。

公益法人information|内閣府 公益法人メールマガジン バックナンバー(2025年)
https://www.koeki-info.go.jp/other/backnumber/2025/index.html

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