2025年05月08日
医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて、新システムによる経営情報の報告を促進するため、周知依頼がございましたのでお知らせします。
医療法人及び地域医療連携推進法人は毎会計年度終了後3月以内(外部監査の対象となる医療法人は4月以内)に、事業報告書等及び経営情報等を都道府県知事に届け出なければならないとされています。
本年4月から電子報告システムが、独立行政法人福祉医療機構が運営する「医療法人経営情報データベースシステム(MCDB)」に移行され、都道府県による速やかなアカウントの付与や、Web画面上での直接入力等が可能となり、これまでより報告しやすい機能が整備されました。
詳細については厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
《参考ウェブサイト》