内閣府:「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等の公布について(2024年10月30日)

2024年11月01日

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等が、2024年10月30日に公布されましたのでお知らせします。


【公布された政令・内閣府令】

・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第29号)の施行期日は、令和7年(2025年)4月1日とされました。
・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令
会計監査人の設置義務の対象となる公益法人の範囲を拡大するため、設置義務の適用除外となる公益法人の基準を「収益の額100億円、費用及び損失の額100億円、負債の額50億円」に引き下げることとされました(現行:収益の額1,000億円、費用及び損失の額1,000億円、負債の額50億円)。
・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

【施行予定】
・改正法の施行日(2025年4月1日予定)


詳細については、次のリンクをご参照ください。

公益法人information│公益法人等制度改革特集ページ

https://www.koeki-info.go.jp/regulation/kaisei.html

⇒ページ中段の「両制度改革に関する改正法令」に掲載されております。

また、8月29日から9月27日に実施された意見募集(パブコメ)への意見は、次のリンク先に掲載されています。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等に対する意見募集の結果について

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=095240530&Mode=1

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