2024年01月18日
厚生労働省から2024年(令和6年)1月10日付けで、「医療法人の経営情報の報告について」が発出されましたのでお知らせします。
医療法改正により、2023年(令和5年)8月以降に決算期を迎えた医療法人から、当該法人が開設する病院又は診療所ごとに収益及び費用等の情報を原則、会計年度終了後3月以内(外部監査対象の医療法人は4月以内)に都道府県知事に報告することとされております。
既に報告時期を迎えている2023年(令和5年)8月決算法人について、該当の医療法人6,458法人に対して、1,581法人の報告にとどまっているとのことです(2023年12月末時点)。
なお、令和6年能登半島地震による影響を受けた地域の医療法人については、震災への対応を優先いただきたい旨、記載されております。
詳細についてはファイルをご覧ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
《参考ウェブサイト》