厚生労働省:<医政局長通知>「社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人が満たすべき要件(社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の80/100を超えること)について」ほか の公表について

2021年04月20日

 厚生労働省から、以下、3件の医政局長通知が発出されましたのでお知らせします。

  • 1.「社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人が満たすべき要件(社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の80/100を超えること)について」(令和3年3月31日付け)

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000767878.pdf(PDFファイルに直接つながります。)

  •  現在、新型コロナウイルス感染症 (以下「新型コロナ」という)の感染拡大等の影響により、 医療機関においては追加的コストが発生しており、これらに対応するための補助金が国や地方公共団体から措置され ています。今般、これらの補助金について社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人のうち、「社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の80/100を超えること」についての取扱いに関し、 本通知で次のとおり示されました。

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  •  新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金その他の新型コロナ対応ために、国又は地方公共団体が交付する補助金のうち固定資産取得に係るもの以外については、 緊急的かつ臨時的に 、医療機関として行う本来業務に対して行われる補助であり、自ら金額を任意に設定できないものであることから、要件設定の趣旨に照らして、当面の間、社会保険診療等に係る収入金額(分子 )及び全収入金額(分母)に算入するものとする。また、租税特別措置法第26条第1項及び第67条第1項で定める、社会保険診療報酬の所得計算特例についての取扱いは従前から変更ないことに留意する。

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  • 2.医政局長通知「「社会医療法人に認定について」の一部改正について」(令和3年3月31日付け)

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000767873.pdf(PDFファイルに直接つながります。)

  • 3.医政局長通知「「医療法第42条の2第1項第5号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件」の告示について(通知)」(令和3年3月31日付け)

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000767838.pdf(PDFファイルに直接つながります。)

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