厚生労働省:医療法の一部改正について

2020年11月30日

 「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の公布について(通知)(令和元年12月20日付 医政発1220第8号)が発出されておりますが、2020年(令和2年)11月20日付けで、施行期日を定める政令が発出されましたのでお知らせします。

 

 【改正の主な内容】

 医療法の一部改正

 (1)社員総会資料の電子提供制度(第46条の3の6関係)

 (2)役員に対する補償契約及び役員のために締結される保険契約(第49条の4関係)

 (3)社債の管理について(第54条の3、第54条の5の2及び第54条の7関係)

 (4)理事等の責任追及等の訴えに係る訴訟における和解(第49条の2関係)

 (5)計算書類の公告義務の見直し(第51条の3関係)

 (6)従たる事務所の登記の廃止(第70条の21第6項関係)

 

 【施行期日(令和2年11月20付け)】

 (1)及び(6) → 政令第325号 令和3年3月1日

 それ以外 → 政令第326号 令和3年2月15日

 

 一定規模以上の医療法人に義務づけられている計算書類の公告義務について、会社法と同様に、公告の開始時期についての規定を置くとともに、その手続きの簡素化を図ることとすることとなっております。

 詳細は、以下のリンクをご参照ください。(PDFファイルに直接つながります。)

「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の公布について(通知)令和元年12月20日付

官報(会社法関係法律の整備)20201120

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