持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画の認定を受けるための申請について(再掲)

2020年07月06日

 認定医療法人制度については、令和2年9月30日までの間に限り認められており、認定の期限が迫っているところです。

 現時点では令和2年9月30日をもって、一旦期限を迎えることとなります。申請から認定までの平均的な処理期間として2カ月から3カ月必要であるため、申請を予定している医療法人は令和2年7月31日(金)までに厚生労働省着となるよう申請していただく必要がありますので、お知らせいたします。

 詳細については、添付ファイルをご参照ください。(PDFファイルが開きます。)

持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画の認定を受けるための申請について

持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度(認定医療法人制度)の申請を検討している医療法人のみなさま

【参考】持分なし医療法人への移行計画の認定制度(H29年医療法等の一部を改正する法律)

 

 厚生労働省ウェブサイトへのリンクは以下のとおりです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000205166_00030.html

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