厚生労働省:「社会福祉法人における会計監査人に係る調査と平成31年4月の引下げ延期について(周知)」(事務連絡 平成30年11月2日)について

2018年11月05日

会 員 各 位

日本公認会計士協会

常務理事 柴  毅


厚生労働省による、社会福祉法人へのアンケート調査実施について


 2016年3月に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21号)により、2017年4月1日以降に開始される会計年度から一定規模を超える社会福祉法人に公認会計士監査が導入され、会計監査人の監査が開始されています。

 「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について(通知)」(社援発1111第2号、平成28年11月11日)では、法定監査の導入の対象範囲を段階的に引下げる予定とし、段階施行の具体的な時期及び基準については平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討するとされています。

 今般、厚生労働省では、「社会福祉法人における会計監査人に係る調査と平成31年4月の引下げ延期について(周知)」(事務連絡 平成30年11月2日)において、会計監査人の設置に向けて取組みを進め、円滑に導入が可能と見込まれる法人は、積極的に会計監査人を設置するよう表明するとともに、今後の会計監査人の設置を円滑に進めていくために、会計監査実施による効果や課題等について調査を実施する旨を公表しました。あわせて、法人の会計監査導入の為の準備期間等を考慮し、2020年3月期の対象範囲の引下げを行わないことを表明しました。

 「【第1次】社会福祉法人の会計監査に関するアンケート」の対象は、2018年3月期の法定監査及び社会福祉法に準じた任意監査を受けている社会福祉法人となり、アンケートでは、「担当の公認会計士が回答を作成してもよい」とされる項目が多く含まれています。また、調査は、2段階で実施することとし、第1次のアンケートについて、各地の社会福祉法人の回答を取りまとめる所轄庁が厚生労働省に回答する期限は2018年11月19日とされています。

 2017年4月から開始された監査の実施状況が、公認会計士監査の導入を図った制度の趣旨・要請に応える成果を上げるかどうか、社会的にも注目されているものと考えており、本アンケート調査は、今後の社会福祉法人による会計監査人の設置を円滑に進めていくための資料となるものです。当該社会福祉法人によるアンケート調査への回答にあたって、当該社会福祉法人の会計監査を担当する会員各位におかれては、社会福祉法人による回答の作成にご協力をいただけるよう、お願いします。

 当協会では、会長声明「非営利法人への公認会計士監査の導入に当たって」(2016年10月13日)及び役員連名「社会福祉法人への公認会計士監査の導入に当たって」(2016年12月16日)を公表し、社会福祉法人を含む非営利法人への公認会計士監査導入に当たっての対応についてお知らせしています。今後もその方針について変わることはありません。会員の業務が社会からの要請に応えることができるよう支援するとともに、社会から公認会計士監査の意義をご理解いただけるよう、今後も必要な対応を続けていきます。

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