3. 品質管理レビュー制度

 日本公認会計士協会(以下「協会」という。)では、監査業務の公共性に鑑み、監査業務の適切な質的水準の維持、向上を図り、監査に対する社会的信頼を維持、確保することを目的として、監査法人又は公認会計士(以下「監査事務所」という。)が行う監査の品質管理の状況をレビューする制度(品質管理レビュー制度)を公認会計士法の下で自主規制として導入し、1999年度から実施しています。

 また、上場会社監査の担い手の裾野の拡大といった会計監査を取り巻く環境変化を踏まえ、上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う監査法人等に対する登録制度の導入などを内容とする「公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律(令和4年法律第41号。以下「改正法」という。)」が、2022年5月18日に公布されました。

 当協会では、2007年度から、上場会社と監査契約を締結している監査事務所の監査の品質管理の状況の一層の充実強化を図り、資本市場における財務諸表監査の信頼性を確保するため、「上場会社監査事務所登録制度」を自主規制として導入しておりましたが、上記の改正法を踏まえ、これまでに自主規制として培ってきた知見・ノウハウを活用していくことを念頭に、2023年4月1日から、上場会社等監査人登録制度を運営しています。

 品質管理レビュー制度及び上場会社等監査人登録制度の詳細につきましては、以下をご参照ください。


品質管理委員会の活動概要

品質管理レビューの実施、品質管理レビュー基準及び品質管理レビュー手続の立案、品質管理レビュー制度及び運用に係る事項等について議論するために、原則月1回品質管理委員会を開催しています。
品質管理レビュー方針(3か年/単年度)はこちらをご参照ください。

開催状況は以下のとおりです。
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