4. 監査・規律審査制度

 監査・規律審査会は、会社の適時開示情報、新聞などで報道された記事、監査ホットラインへの情報提供等に係る個別の監査事案について、会員の監査実施状況及び監査意見の妥当性について調査及び審査を行い、当該監査実施状況が不十分であるとき、その他監査・規律審査会が必要と認めたときは、協会会長が勧告又は指示を行います。

 また、会員及び準会員の倫理に関わる事案及び日本公認会計士協会の会則により付託される事案についても、調査及び審査を行い、必要と認めたときは、当該会員又は準会員に対して、協会会長が勧告又は指示を行います。

 さらに、会員及び準会員に法令、会則及び規則の違反事実(以下「法令等違反事実」という。)があるという懸念がある場合には、法令等違反事実の有無に関わる事案として調査及び審査を行い、法令等違反事実があり懲戒処分を相当として綱紀審査会に事案の審査を要請する必要があると認めたときは、協会会長が綱紀審査会に対する審査要請を行います。

 監査・規律審査会は委員17名以内で構成されており、委員のうち2名は会員外の学識経験を有する者となります。

 また、監査・規律審査会の活動は、有識者により構成される自主規制モニター会議に運営状況の報告がなされ、モニタリングされています。

(1) 監査・規律審査の制度

「監査・規律審査制度及び綱紀審査制度」と「自主規制モニター会議」の関係は、次の図のとおりです。

(2) 個別事案審査制度の活動概要及び監査提言集について

※ 2019年7月の会則変更に伴い、2019年10月からは、以下資料に記載されている「監査業務審査会」及び「規律調査会」は新たに「監査・規律審査会」に、「不服審査会」は新たに「適正手続等審査会」に、「監査業務モニター会議」は新たに「自主規制モニター会議」に、それぞれの機能が移行しています。

個別事案審査制度の活動概要

監査提言集

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