日本公認会計士協会

IASBが新基準のIFRS第16号「リース」を公表

2016年01月14日
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  IASBは、2016年1月13日、新基準のIFRS第16号「リース」を公表しました。本基準は、リースの認識、測定、表示及び開示の原則を規定するものです。

 

  従前のリースの会計モデルは、リースの借手と貸手に対して、リースをファイナンス・リースとオペレーティング・リースのいずれかに分類し、それぞれ異なる方法で会計処理することを求めるものでした。当該会計モデルは、リース取引の忠実な表現を常に提供するわけではなかったため、財務諸表の利用者の要求を満たしていないとの批判を受けていました。特に、借手に対して、オペレーティング・リースから生じる資産及び負債の認識を要求しませんでした。

 

  そのため、IASB及びFASB(以下、両審議会)は、共同プロジェクトを開始し、借手がリースによって生じた権利及び義務を資産及び負債として認識するという、リース会計の新たなアプローチを開発しました。

 

  両審議会は、同じようにリースを定義し、借手はすべてのリース(限定的な免除あり)について資産及び負債を認識する必要があると決定しました。リース負債の測定や、従前はファイナンス・リースに分類されていたリースの会計処理方法については、両審議会は類似する決定に至りました。また、貸手の会計処理には実質的な変更を行わないことを決定しました。

 

  しかし、両審議会は、従前にオペレーティング・リースに分類されていたリースにおける、リース費用の認識及びリース関連キャッシュフローの報告については、異なる決定に至りました。IASBは、借手がすべてのリースを同じ方法で会計処理する単一の会計モデルを採用する一方、FASBは、オペレーティング・リースとキャピタル・リースに区分し異なる会計処理を行う米国基準の従前の要求事項に類似する方法でリースを分類する、デュアル・モデルを採用することを決定しました。

 

  IFRS第16号は2019年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます。また、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用する企業には、IFRS第16号の適用開始日以前に、早期適用が認められます。

 

  詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。

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