日本公認会計士協会

IASBがIFRS基準の軽微な変更を公表

2016年12月13日
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  IASBは、2016年12月8日、1.「IFRS基準の年次改善 2014-2016年サイクル」、2.IFRIC第22号「外貨建取引と前払・前受対価」、3.IAS第40号「投資不動産」の修正を公表しました。詳細は以下のとおりです。

 

1.「IFRS基準の年次改善 2014-2016年サイクル」 

  基準の明確化、訂正又は不要な文言の削除を行う軽微な修正であり、修正された基準及び発効日は以下のとおりです。

修正された基準

修正の主題

発効日

IFRS第12号「他の企業への関与の開示」

本基準の範囲の明確化

2017年1月1日

IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」

初度適用企業のための短期的免除の削除

2018年1月1日

IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」

関連会社又は共同支配企業を公正価値で測定すること

2018年1月1日

 

2.IFRIC第22号「外貨建取引と前払・前受対価」 

  外貨での前払対価又は前受対価を伴う取引において使用すべき為替レートを扱うものであり、2018年1月1日に発効します。合意事項は以下のとおりです。

・ IAS 第21 号「外国為替レート変動の影響」に従って、関連する資産、費用又は収益(又はその一部)を当初認識時に換算するために用いる直物為替レートを決定する目的上の取引日は、前払対価又は前受対価から生じる非貨幣性資産又は非貨幣性負債を当初認識する日である

・ 複数回の前払い又は前受けがある場合、それぞれの前払対価又は前受対価について、取引日を決定しなければならない

 

3.IAS第40号「投資不動産」の修正

  投資不動産への振替及び投資不動産からの振替に関する要求事項を明確化するものであり、2018年1月1日に発効します。

 

  詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。

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