(農林水産省からの協力依頼)「食料システム法の計画認定制度における中小企業経営強化税制特例(B、D、E 類型)」について

2025年10月22日

2025年10月より、「食料システム法」に基づく計画認定制度が開始されます。この制度は、食品事業者による持続可能な食料供給に資する取組み(例:農林漁業者との安定的な取引、流通の合理化、環境負荷の低減、消費者理解の促進など)を認定するものです。認定を受けた事業者には、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」のみなし認定が適用され、中小企業強化税制の特例措置を受けることが可能になります。特にB、D、E類型の税制特例を申請する場合、申請者は公認会計士または税理士による事前確認書の取得が必要となりますが、使用する様式は従来の経営力向上計画と同一であり、対応方法も同様となります。これらの対応について農林水産省から会員に協力依頼がありましたので、お知らせします。

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