上場会社等監査人登録制度

1.制度の概要

 上場会社監査の担い手の裾野の拡大といった会計監査を取り巻く環境変化を踏まえ、上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う監査法人等に対する登録制度の導入などを内容とする「公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律(令和4年法律第41号。以下「改正法」という。)」が、2022年5月18日に公布されました。

 当協会では、2007年度から、上場会社と監査契約を締結している監査事務所の監査の品質管理の状況の一層の充実強化を図り、資本市場における財務諸表監査の信頼性を確保するため、「上場会社監査事務所登録制度」を自主規制として導入しておりましたが、上記の改正法を踏まえ、これまでに自主規制として培ってきた知見・ノウハウを活用していくことを念頭に、2023年4月1日から、上場会社等監査人登録制度を運営しています。

 この制度では、監査法人又は公認会計士が、上場会社等の財務書類に係る監査証明業務(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第193条の2第1項及び第2項の監査証明に係るものに限る。)を行うときは、上場会社等監査人名簿への登録を受けなければならないこととされています
 また、上場会社等監査人名簿への登録に当たっては、当協会の会議体である「上場会社等監査人登録審査会」の審議が行われることとなります。

2.上場会社等監査人登録審査会

 当協会は、上場会社等監査人名簿への登録の審査、上場会社等監査人名簿に登録された監査法人又は公認会計士の登録の取消しの審査等を行うため、「上場会社等監査人登録審査会」を設置しています。
 審査の透明性・客観性を確保するため、審査会長を含めた委員7人のうち、過半数は、会員でない有識者により構成されています。なお、審査会長は、当協会の会長が就任しています。


議事要旨及び会議資料(審査会長の決定により公表しないことが適当と認められたものを除く。)

第1回 上場会社等監査人登録審査会 議事要旨

第2回 上場会社等監査人登録審査会 議事要旨

第3回 上場会社等監査人登録審査会 議事要旨

第4回 上場会社等監査人登録審査会 議事要旨

第5回 上場会社等監査人登録審査会 議事要旨

第6回 上場会社等監査人登録審査会 議事要旨

第7回 上場会社等監査人登録審査会 議事要旨

第8回 上場会社等監査人登録審査会 議事要旨

第9回 上場会社等監査人登録審査会 議事要旨

第10回 上場会社等監査人登録審査会 議事要旨

3.上場会社等監査人登録情報

 上場会社等監査人名簿に登録されている監査法人又は公認会計士の情報に関しては、以下のリンク先から確認することができます(ただし、リンク先の情報は、上場会社等監査人名簿の登録情報の一部の掲載となります。)。

http://tms.jicpa.or.jp/offios/pub/



4.上場会社等監査人名簿に登録されていない監査事務所に監査を依頼する場合

 今般の法改正により、上場会社等は、その財務計算に関する書類及び内部統制報告書について、上場会社等監査人名簿に登録を受けた公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないこととなります。

 このため、上場会社等におかれましては、監査法人又は公認会計士と財務書類に係る金商法の監査証明業務の契約を締結するに当たっては、当該監査法人又は公認会計士が、上場会社等監査人名簿に登録されているかどうか、あらかじめ確認いただきますようお願い申し上げます
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