新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主を対象とした事業復活支援金の申請が開始されます。それに先立ち、概要等が中小企業庁ウェブサイトで公表されましたので、会員の皆様にお知らせいたします。
不正受給や誤受給の防止のため、事業復活支援金の申請に当たっては、一時支援金や月次支援金と同様に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります(ただし、一時支援金又は月次支援金の既受給者であるなど、事前確認を省略することが可能な場合もあります。)。
登録確認機関に応募できるのは認定経営革新等支援機関等(①認定経営革新等支援機関、②認定経営革新等支援機関に準ずる個別法に基づき設置された機関、③その他個別法に基づく士業関連機関・者等)であることから、当会会員は、既に認定経営革新等支援機関として認定を受けている方だけでなく、認定経営革新等支援機関として認定を受けていない方も応募することが可能となっております。
なお、月次支援金の登録確認機関に登録されている場合は、事業復活支援金の登録確認機関として新たに応募する必要はありません(事業復活支援金事務局から届くメールをご確認ください。)。月次支援金の登録確認機関に登録されていない方は新規登録申込が必要となります。
事業復活支援金 登録確認機関 新規登録申込フォーム
https://tourokukakunin.jigyou-fukkatsu.go.jp/tourokukakunin/s/
(2022年5月23日追記)登録申込の受付は、2022年4月15日をもって終了しました。
事業復活支援金の概要や事前確認の詳細は、下記ウェブサイトをご覧ください。
事業復活支援金
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/
事前確認についてhttps://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/jizen.html
(2022年5月23日追記)事業復活支援金のウェブサイトにおいて、事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限の延長及び差額給付制度の詳細が公表されました。
【申請期限延長に関するリーフレット】
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_extension_leaflet.pdf