(中小企業庁)所在不明株主に関する会社法の特例の創設について

2021年08月11日 常務理事 安原 徹

 2021年8月2日に施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」に伴う「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「経営承継円滑化法」という。)の改正により、所在不明株主に関する会社法の特例(以下「会社法特例」という。)が創設されましたのでお知らせいたします。

 従来から経営経営承継円滑化法において次の三つが措置されていましたが、これに次ぐ四つ目の支援が「所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定」です。

  • 税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定
  • 金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定
  • 遺留分に関する民法の特例

 現行の会社法上の手続(会社法第197条及び第198条)では、所在不明株主の株式の競売及び売却の際に、所在不明株主に対して行う通知等が5年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しないことを要するため、M&Aを含む事業承継にあたり当該手続の利用が事実上困難となるケースがみられました。この度創設された会社法特例は、その前提となる認定を受けた場合に当該「5年」という期間を「1年」に短縮するもので、中小企業者の事業承継における所在不明株主問題の解決を後押しすることが期待されています。

 経営承継円滑化法による支援内容の詳細は、中小企業庁ウェブサイト(下記URL)をご覧ください。

中小企業庁ウェブサイト 経営承継円滑化法による支援

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.htm


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