2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象とした「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(以下「一時支援金」という。)の事前確認に関して、マニュアルやFAQ等が中小企業庁ウェブサイトで公表されましたので、会員の皆様にお知らせいたします。
不正受給や誤受給の防止のため、一時支援金の給付申請を行うに当たっては、登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。その登録確認機関に応募できるのは認定経営革新等支援機関等(①認定経営革新等支援機関、②認定経営革新等支援機関に準ずる機関、③②を除く機関又は資格を有する者)と定められていることから、当会会員は、認定経営革新等支援機関として認定を受けている方だけでなく、認定経営革新等支援機関として認定を受けていない方も応募することが可能となっております。
一時支援金の概要、事前確認の詳細や登録確認機関への応募については、中小企業庁ウェブサイト(下記URL)をご覧ください。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
事前確認について
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/jizen.html
認定経営革新等支援機関専用 登録申込フォームhttps://emotion-tech.net/g3Q2BzXB?lang=ja
その他個別法に基づく士業関連機関・者専用 登録申込フォームhttps://emotion-tech.net/1fpyYNMy
なお、公認会計士の資格をもって「その他個別法に基づく士業関連機関・者専用 登録申込フォーム」から申し込む場合、次の点にご注意ください。- 2021年2月22日以降に発行された登録証明書原本の提出が必要となること。
- 申請フォームから申し込み後、登録証明書原本を一時支援金事務局 登録確認機関受付窓口へ郵送すること。
- 登録証明書の発行費用及び郵送費用は各自での負担となること。
- 郵送の際の宛名は「一時支援金事務局 登録確認機関受付窓口」と記載すること。
- 一時支援金事務局へ提出した登録証明書の返却はされないこと。
【参考】
一時支援金事務局ホームページ