2021年01月29日
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等に対する償却資産及び事業用家屋に係る2021年度(令和3年度)の固定資産税・都市計画税の減免措置に関して、中小企業庁からQ&A集が公表されております。
この度、中小企業庁から、期限後の申告の取扱い及び令和元年9月又は10月に開業した事業者の取扱いに関する設問を追加したとの連絡がありましたのでお知らせいたします。
- No.6 市町村への申告期限に間に合わない場合はどうしたらよいのか。
- No.23 令和元年9月又は10月に開業した事業者は、令和元年2月から10月までの連続する3月の収入が計算できないため、一律に適用対象外となるのか。
(中小企業庁ウェブサイト)固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/210127zeisei_qa.pdf
【参考】
(中小企業庁ウェブサイト)新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
(中小企業庁ウェブサイト)令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減の申告に関する認定経営革新等支援機関等における確認業務についてhttps://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200706zeisei.html