新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者・小規模事業者(以下「中小企業者等」といいます。)に対して、令和3年度(2021年度)において、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられることとなった旨は本年8月6日付けお知らせにて既にご案内しておりますが、この度、認定革新等支援機関等向け確認マニュアルが公開されましたのでお知らせいたします。
本件措置は、中小企業者等の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和3年度(2021年度)の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロ又は1/2とするものです。その申告を中小企業者等が各地方自治体に行うに際し、申告書類を認定経営革新等支援機関等が事前に確認することが求められております。本確認マニュアルは、認定経営革新等支援機関等がその確認を行う際の参考となるものです。
詳細については、中小企業庁ウェブサイト(下記URL)をご覧ください。
○適用手続きについて(スキーム図)(令和2年11月30日更新)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/201130zeisei_scheme.pdf
○認定革新等支援機関等向け確認マニュアル(令和2年11月30日更新)https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/201130zeisei_manual.pdf
(中小企業庁ウェブサイト)令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減の申告に関する認定経営革新等支援機関等における確認業務について
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200706zeisei.html